一の1について
河川整備基本方針については、河川法((昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の国土保全上又は国民経済上特に重要な水系である百九水系のうち、五十八水系について策定済みである。
同方針が未策定である水系については、準備が整ったところから速やかに策定することとしている。
一の2について
河川に係る水害を防止し、又は水害が発生した場合でも被害を軽減させるためには、河川管理施設等の整備と住民への情報提供等の対策とを併せて行うとともに、河川区域のみならず、河川区域外も
含めた流域を対象とした防災・減災に寄与する対策を講ずることが重要であると認識している。
これまでも、国土交通省、関係省庁及び関係自治体は、協力して、氾濫域における輪中堤の整備、
ハザードマップの公表等を実施してきたところである。国土交通省としては、今後とも、河川に係る水害の防止及び被害の軽減に努めてまいりたい。
二の1から3までについて
杜会資本整備審議会河川分科会河川整備基本方針検討小委員会(以下「小委員会」という。)は、
昨年十一月三十日に淀川水系に係る河川整備基本方針に関する第三回目の審議を行い、その中で、瀬田川洗堰の全閉操作の在り方を含め、流域の治水安全度の在り方等について意見があったところ
である。
現在、国土交通省においては、瀬田川洗堰の全閉操作の在り方を含め、淀川水系に係る河川整備
基本方針に関する検討を進める上で、右意見を踏まえつつ、同水系に係る多くの関係自治体の意見も十分に反映する必要があることから、これらの関係自治体との調整及び当該調整を踏まえた検討を進めているところである。
このため、昨年十一月以降、小委員会においては、同水系に係る河川整備基本方針に関する審議は行われていない。
国土交通省としては、できる限り早期に、小委員会における審議を経て、淀川水系に係る河川整備
基本方針を策定し、その後速やかに同水系に係る河川整備計画の策定手続を進めていくこととして
いる。
三の1から3までについて
淀川水系流域委員会は、淀川水系に係る河川整備計画の原案の作成の前段階において、幅広く学識経験者の意見を聴く場として国土交通省近畿地方整備局が設置したものであり、法律に基づき設置
されたものではないが、同局としては、現在までの約六年にわたる同委員会における議論において、
当該原案の作成に資する幅広い意見を聴くことができたものと考えている。
国土交通省近畿地方整備局としては、淀川水系に係る河川整備基本方針が策定された後に、右意見も踏まえつつ、同水系に係る河川整備計画の原案を作成することとしている。
国土交通省近畿地方整備局としては、今後、淀川水系流域委員会に、淀川水系に係る河川整備計画の原案に対する意見を聴く考えであるが、淀川水系に係る河川整備基本方針の策定及び同方針を
踏まえた同水系に係る河川整備計画の原案の作成は、現在の同委員会の委員の任期である平成19年1月31日以降となる見込みであることから、同委員会をいったん休止するものである。
国土交通省近畿地方整備局においては、御指摘の検討会において、これまでの淀川水系流域委員会の運営等について検証する予定であるが、お尋ねのメンバーの選任方法等については今後検討する
こととしている。
四の1及び2について
国土交通省において御指摘の五つのダムに係る事業の実施の考え方を示した「淀川水系五ダムに
ついての方針」を、流域の関係自治体、これらのダムに係る利水事業者等に説明し、様々な意見を
いただいたところであり、淀川水系に係る河川整備基本方針及び河川整備計画の策定過程における
関係者との調整を経て、これらのダムの計画内容を確定していくこととしている。
いただいた様々な意見の中には、丹生ダムについては貯水量一億立方メートル規模の水面を有する
ダムとすることを求める意見、大戸川ダムについては早期建設を求める意見等、「淀川水系五ダムに
ついての方針」の内容と異なる意見もある。
四の3について
「大津放水路U期区間」の整備手法等については、国土交通省において、淀川水系に係る河川整備
基本方針及び河川整備計画の策定過程で検討することとしている。
五の1について
琵琶湖の水質については、琵琶湖への流入汚濁負荷量が大きく削減されているにもかかわらず、顕著な改善傾向は見られていない状況にあり、化学的酸素要求量、全窒素及び全りんについて平成17年度における環境基準の達成状況をみると、琵琶湖のうち南湖においては、すべての項目で環境基準が未だ達成されておらず、また、北湖においても全りん以外の項目については未だ環境基準が達成されていないことから、その水質改善は十分ではないと認識している。
また、琵琶湖の生態系については、ニゴロブナ等の固有種を始めとした多様な動植物が生息・生育し、琵琶湖特有の生態系を有しているが、近年、琵琶湖に接する小さな湖である内湖の減少等の湖辺
環境の変化やオオクチバス等の外来種の侵入等により、その生態系の劣化が見られると認識して
いる。
このため、琵琶湖の水質汚濁メカニズムの一層の解明を進めるとともに、その生態系の状況をより的確に把握することが重要であると認識しており、滋賀県が実施する生態系の保全・再生のための調査について、平成十四年から支援しているほか、琵琶湖等の代表的な湖沼を対象に、湖沼の水質汚濁
メカニズムの更なる解明を図るための新たな総合的調査の実施について、現在検討を進めているところである。
五の2の(1)について
滋賀県において、御指摘の処分場の周辺の地下水の水質測定等を行うとともに、事業者に対し措置
命令等の必要な措置を講じており、政府としては、必要に応じ滋賀県に対し助言を行ってきたところ
である。
五の2の(2)について
産業廃棄物に係る不適正処理事案が発生した場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5第一項の規定に基づき、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)が支障の除去等の措置を処分者等に命ずるこどができることとされている。
また、法第19条の6第1項の規定に基づき、処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき等と認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた排出事業者等に対し、支障の除去等の措置を命ずることができることとされている。
さらに法第19条の8第1項の規定に基づき、法第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規走により
支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等又は排出事業者等が、当該命令に係る
期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがない
ときは、都道府県知事は自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができることと
され、法第19条の8第2項の規定に基づき、都道府県知事は当該措置に要した費用について処分者等に負担させることができることとされている。
加えて、都道府県知事が法第14条に規定する産業廃棄物処理業の許可を行うに当たっての要件として、申請者が産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが定められている。以上のように、法において、処分者等の責任において支障の除去等の措置を講ずる制度が既に設けられている。
五の2の(3)について
法第19条の8第1項の規定による代執行を行う都道府県等に対し、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)又は法第13条の13及び第13条の15の規定に
基づく支援措置を講じているところである。
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