(名称・事務所の所在地)
第一条 本会は、三日月大造後援会と称し、主たる事務所を草津市東草津1-1-55-2におく。
(目的)
第二条 本会は、これからの日本の繁栄と国民生活の向上のために尽力する三日月大造氏の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために、研究会などの開催、研究資料・各種印刷物の発行、その他必要な活動・事業を行なう。
(会員)
第四条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会を希望する者をもって構成する。
(入会の手続き)
第5条 本会への入会の手続きは、書類をもって行なう。
(退会の手続き)
第6条 本会の退会手続きは、書類をもって行なう。
(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事 若干名
(4) 会計責任者 1名
(5) 同職務代行者 1名
(6) 監事 若干名
(役員の選出及び任期)
第8条
(1) 役員は総会において選出する。
(2) 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問及び参与)
第9条 本会には、顧問及び参与を設けることが出来る。その選任については、総会で行う。
(総会)
第10条
1 会長は、毎年1回の通常国会、その他必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。
2 総会の定足数は会員の過半数とし、議事は出席者の過半数をもって決する。
(役員会)
第11条 会長は、必要に応じて役員会を招集する。
(経費)
第12条 本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充当する。
(会計年度)
第13条
1 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を
付して総会に報告する。
(規約の改廃)
第14条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第15条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、平成15年6月13日から施行する。 |