●観光も、まちづくりも、「地域が主体」!
最初に、基本的な認識を確認。「観光立国に
異論はない。観光圏の整備や歴史的風致を生かしたまちづくりには賛同するが、ここまで国が規定する必要があるのか?」と国(霞が関)主導の観光政策に疑問を呈す。大臣からは、「従来は
文化財だけしか保存出来なかった。法律を作る
ことで、周辺の景観も保存していく必要がある。」
3年前に「観光立国推進基本法」の立法作業に加わった三日月議員。当時を振り返りながら、
法律に込めた「こだわり」を紹介。前文には
「観光立国を実現することは、21世紀の
経済社会の発展のために不可欠な重要
課題」との基本認識があり、法文に「4つの基本理念」が明示されている。「(国よりも)『地域の自主的な取り組みが大事』ということを出発点に、法律を整理し、予算措置も行う」との思いを法律に込めたことを熱く披歴した。
「歴史的街並みの保存、地域の自主的な観光圏の整備、これまで足りなかった点は何か?」との
問いには、「地域の歴史的、文化的資産を活用したまちづくりは、全国の市町村で積極的に行われて
いるが、地域だけではできない国の支援が必要なこともある。文化財保護行政はあるが、歴史的なまちづくりという観点から、文化財と不調和な建物が建てられるなど、周辺地域を含めた一体的な運営がなされていない等の現状もあり、国と地方が共同して取り組める法案とした。」との回答。
しかし、「地域の中で建物を残そう、街並みを大事にしようということであれば、極力地域の中で決め、変えていける枠組みをつくるべき!」と主張し、ボトムアップによる観光政策の必要性を説く。
●分かりやすく、活用しやすい制度を…
次に、平成4年に成立した「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(通称:おまつり法)」を例に挙げ、「『観光立国推進基本法』に基づく個別法が多くある。法律として存在するが、活用されていない法律もある。市町村や都道府県等がどのように活用すればいいのか、法体系をもっと分かりやすく整理する必要があるのでは…?」と
提案。
最後に、文化財保護行政について確認。「『歴史まちづくり法案』では、文科大臣に対し、指定文化財の現状変更の許可等について、要請することができるとなっている。具体的にどのようなケースを想定しているのか?」との問いに、文化庁次長から「それぞれの市町村が、歴史風致維持向上計画を実施する際、重要文化財の建物の保存・活用に関わる方針を明確に定めた上で、指定された土地を重要
文化財と一体のものとして、形質の変更や掘削等の現状変更についての許可権限を市町村に与える、等を想定している。」との回答。
課題も可能性も多い「観光圏整備」と「歴史的風致を活かしたまちづくり」。引き続き、施策の提案や
行政の検証に取り組んでいくことを誓い、質問を終えた。
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