●三日月議員陳述内容
ただいま議題となりました、「国家公務員任命につき同意を求めるの件」につきまして、意見を申し述べます。
衆参両院に各付与されている、特別職国家公務員に対する「任命同意権」は、憲法第15条「公務員の選定・罷免権」を根拠として、その趣旨を実質化させるものとして、国民から国政の負託を受けた衆参両院議員が代表行使をするものであることが、まず、確認される必要があります。
その上で、憲法第62条に定められる「議院の国政調査権」、及び、憲法第66条に規定される「内閣の、行政権の行使についての国会に対する連帯責任」の両観点からも、現在の国会同意人事で良いのか、あり方そのものを検討する必要性について、指摘をさせて
頂きます。
本日、議題となりました労働保険審査会及び運輸審議会に限らず、すべての同意人事対象機関について、その存在、ならびに、その機能や権限の範囲・程度が、現在でも肯定されるのか、不断の検討と見直しが必要です。
委員の総数、常勤の委員数、委員及び事務局の構成等が妥当なものであるかについても、同様に検討されなければなりません。
さらに、給与(報酬)についても、 優秀な人材を集めるためにはある程度高額な給与(報酬)を支払わなければならないという意見もありますが、わが国財政の厳しい現状にかんがみれば、精査されるべきであります。
次に、各論を申し上げます。
労働保険審査会については、労働保険再審査関係統計表及び主な裁決例という形で公開がなされておりますが、十分なものとは言えず、つまり、国民にとって何をどのように業務処理しているのかが判然とせず、国会に対する定時の報告書の提出も含め、より一層の情報公開を進めるべきであります。
運輸審議会については、その審議事項を実績でみますと、一地方のバス・タクシー・鉄道の旅客運賃等について審議・認可したことになっています。このような事項を、「中央の」審議会で決定することが、果たして合理的なのでしょうか。地域の特性をよりよく把握しているその地方政府で決定する方が、妥当性が高くなり、多くの地域の利用者の納得性も強くなるであろうことは、疑う余地がありません。そのことは、運輸審議会の常勤委員の総数、その給与(報酬)の額の妥当性の再検討を
迫ることにつながるでありましょうし、そもそも、国土交通省の、この種の所掌事務を可能な限り地方に移譲するという方向性で、そのあり方も見直されるべきであると考えます。
以上、総論各論から、更なる検討の必要性を指摘し、意見といたします。…
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