●交付金の見直しは?
最初にモーターボート競走会への「交付金」、公営企業金融公庫への「納付金」のあり方について質問。
「公営企業金融公庫への納付金は、地方財政法により規定されており、昭和45年から平成22年までとなっている。公庫組織を再編するための法案が提出されている時機に合わせて、この納付金についても見直すべきでは?」との問いに、「現在、公営企業金融公庫への納付金は、売り上げの1%である。赤字施行者に対する還付制度等もあり、一定の配慮が行われている」との答弁。
また、モーターボート競走会への交付金については、「省令で定められている。厳しい経営環境にあり、今回全国モーターボート競走会連合会と統合するが、統合計画等を踏まえながら、交付金率について見直し含め検討する」との局長答弁を引き出した。
三日月議員は「モーターボート競走会への交付金率は、経営が厳しい施設者ほど高率」との問題点も指摘し、「公営企業金融公庫への納付金のあり方についても、総務省に要請するなど見直しを提案すべき!」と主張した。
●繰出金の公益的事業への配分状況は?
モーターボート(競艇)の収益から、一般会計への繰出金についても質問。
「これまで一般会計にどれだけの金額が繰り出しをされ、どの分野に充てられたのか?」との問いに、局長からは「一般会計への繰り出しは3兆7千億円。基本的には施行者の判断によるが、土木費36%、次に教育費、その他公益目的に使われてきた」との回答。
「その使途について、施行者と自治体との間では、どのようなルールになっているのか?」との質問には、「法律上は『公益目的』に使うことが定められ、教育・福祉施策費などに使うことが施行者に求められている。一般会計に繰り入れられた中で、施行者が適当と考える範囲で使っているのが実情…」との曖昧な答弁。
一般会計に繰り出されながら、使途が定められている点、その硬直性、透明性を疑い質す。
「一般会計の繰り出しに関するルールやチェックのあり方については、国において一定のガイドラインを示すべき!」との提案を行った。
●「私人への委託」は慎重に…
法改正の大きな柱である「私人への委託」についても質問。
「@競技事務の一部の私人委託について歯止めをどう定めるのか?A包括的な委託もある。『再委任』『再々委任』された場合の監視は如何に?B秩序の維持についてどう規定するのか?」について、大臣の見解を問う。
「事務は施行者自ら行うのがまず大原則。委託可能業務としては『警備』『広報』『施設管理』『舟券の発売や配当の払戻』。施行規則(省令)を定め、詳細な規定を設ける。『秩序維持』についても、引き続き施行者の責任として守られるようにし、問題があれば、国交大臣として秩序維持命令を行使し、開催停止命令を発することができる」との答弁。
三日月議員からは「先行して私人委託を行った競輪、オートなどの先行事例も参考に、問題点をしっかり踏まえた対応を!」と強く要請した。
また、指定法人化により設置される船舶等振興機関((財)日本船舶振興会)についても確認。船舶振興会が実施してきたこれまでの公益事業や公表等について理解を示す一方、そこから助成を受けている上位6団体だけでも公務員62名もの再就職者(天下り)を受け入れている実態を指摘し、いわゆる「天下り機関」になっている…との懸念を示した。
三日月議員からは「チェックする人が、チェックされる側に多く再就職する状況は健全ではない!」と指摘し、透明性確保の必要性を求め、質問を終えた。
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